国家資格キャリアコンサルタント試験に合格したら、まずやるべきことをまとめたので、参考にしてください。
必須は、キャリアコンサルタント機関への申請です。
申請することで「キャリアコンサルタント登録証」が送られてきます。
■国のキャリアコンサルタント機関への申請
キャリアコンサルタント試験は、合格しただけでは「キャリアコンサルタント」として活動できません。
機関への名簿登録をもって、キャリアコンサルタントになれるためです。
以下の通り、正式にサイトにもありますが、キャリアコンサルタントは登録されて初めて言えるようになります。
「名称独占」とは、「キャリアコンサルタントとして登録されていない人が、キャリアコンサルタントとして語ると法律で罰される」ことを言います。
平成28年(2016年)4月より、職業選択や能力開発に関する相談・助言を行う専門家として「キャリアコンサルタント」が職業能力開発促進法に規定されました。
キャリアコンサルタントは登録制(5年ごとの更新)の名称独占資格とされ、守秘義務・信用失墜行為の禁止義務が課されています。
キャリアコンサルタントになるためには、キャリアコンサルタント試験に合格等の上、キャリアコンサルタント名簿に登録することが必要になります。

<外部リンク(公式):国家資格キャリアコンサルタントWebサイト登録センター>
▼国家資格キャリアコンサルタントの申請方法はコチラを参照してください
<【国家資格キャリアコンサルタント】合格したらまず登録(一部合格の人も)!「キャリアコンサルタント」申請方法をわかりやすくご紹介!>
■民間のキャリアコンサルタント機関への登録(任意)
日本には国家資格キャリアコンサルタントの受験窓口として認定されている機関が2つあります。
キャリアコンサルタント養成講座を受けるスクールによって、申し込める機関がことなります。
仕事の斡旋、キャリアコンサルタントの資格更新のための講座提供、人脈など、メリットは大きいです。
ただし、定期的に費用はかかるので、国家資格キャリアコンサルタントと一緒に入ると、別々に費用が掛かることでコストは大きくなります。
登録は任意です。
必要性を考えながら、申し込むか考えましょう。
とりあえず最初は参加しておいて、更新のタイミングで検討するのもひとつの手です。
・JCDA(日本キャリア開発協会)

・GCDF(キャリアコンサルタント協議会)

▼民間のキャリアコンサルタント登録機関への申請方法はコチラを参照してください
<リンク:【キャリアコンサルタント】民間のキャリアコンサルタント機関(JCDA、GCDF)に登録するメリットやデメリット、登録方法(画像アリ)のまとめ>
■専門実践教育訓練給付金の追加支給申請手続き(教育訓練機関を修了して最初の試験に合格した場合)
専門実践教育給付金には、要件を満たして追加支給申請をすると、受講修了時にもらった50%に加えて20%を還元してもらうことができます。
専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給します。
この場合、すでに給付された(1)の訓練経費の50%と追加給付20%を合わせた70%に相当する額が支給されることとなりますが、その額が168万円を超える場合の支給額は168万円(訓練期間が3年の場合、2年の場合は112万円、1年の場合は56万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。
▼専門実践教育訓練給付金「追加支給申請」手続き方法はコチラを参照してください
<リンク:専門実践教育訓練給付金の「追加支給申請」手続き方法(教育訓練機関を終了して最初の試験に合格した場合)>
■国家資格キャリアコンサルタント試験に合格したら「まず」最初にやるべきことは?
とにかく早く、「国のキャリアコンサルタント機関への申請」を済ませましょう。
試験に合格するだけでは証明書(キャリアコンサルタント登録証)が送られず、別途機関への登録手続きが必要な場合があります。
申請を終えることで、証明書が送られてきます。
キャリアコンサルタント登録がされなければ、キャリアコンサルタントとして名乗れません。
また、給付金の申請をするには、まずはこの証明書が必要です。
民間団体へキャリアコンサルタントとして登録するためにも、この証明書が必要です。
申請してから証明書が送られてくるまでに時間がかかるうえ、その後の民間団体への登録や、追加の給付金支給手続きにも時間が必要になります。
速やかに済ますためにも、まずは証明書の発行までを済ませましょう。
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